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ビジネス文書に押されるハンコの種類

ビジネス文書に押されるハンコの種類

ビジネス文書にはハンコが押されることが多くあります。

会社に勤めていると、ハンコがないから相手先から書類をもらいなおしてください、と言われた(もらいなおしてこい!と怒られた、かもしれませんが)経験のない人の方が少ないくらいではないでしょうか。

ところで、ビジネス文書に出てくるハンコってどれだけ種類があるか、ご存じですか?

実印

ハンコの中でも、もっとも重要なものが実印です。

一般に実印とは、登録されたハンコを指します。

個人の場合には、住民登録をしている市区町村に登録しているハンコです。

法人の場合には、法務局に登録しているハンコです。法人の実印を、代表者印と呼ぶこともあります。

実印は契約等のもっとも重要な文書に押されます。

そして、場合によっては、登録されたハンコであることを確認するための書類、印鑑証明、を要求されることもあります。

印鑑証明は登録しているところ(市区町村または法務局)が発行してくれます。

実印が重要なのは、実印の押された文書は、間違いなく本人が捺印した文書だとみなされるためです。

つまり、誰かが勝手に押したんです、知りませんと言いづらい、ということです。

そのため、実印は家族などとも共有することなく、大事に保管しておく必要があります。

銀行印

銀行との取引に使うハンコは、実印とは別のハンコにしておき、これを銀行印とか、銀行届出印とか呼んだりします。

一般的には、実印よりもやや小ぶりなハンコを使います。

銀行印は、最初に銀行にこのハンコを使います、と申請すると、後から銀行との取引が銀行印でできるようになるのですが、この申請の際には、実印と印鑑証明が必要になります。

ここまで面倒なことをして、実印ではなく銀行印を使うのには理由があります。

銀行にあるお金は確かに大事なものですが、オールマイティーに何でもできてしまう実印と比べると、変な使われ方をした場合に、お金が無くなるだけ、という意味でリスクが少ないのです。

また、銀行取引は、会社の規模が大きくなるにつれ、社長が全て内容を承認することが難しくなります。そのため、実際には経理の担当がハンコを押す、つまり管理しているケースも多くあります。

そうなると、実印を使うのはリスクが大きすぎるため、別に銀行印を用意する必要が出てきます。

社印

四角いハンコであることが多いことから、角印と呼ばれることもあります。

社印が押してあることは、一担当者が勝手に作った文書ではなく、会社として作成した文書であることを意味しますが、社印が押してあるからと言って、特別な効力がある、ことは通常はありません。

そのため、見積書や請求書等、幅広く利用されているハンコということができます。

認印

実印ではない個人のハンコのことを認印と呼びます。

シャチハタ、などが押してある場合です。

これは多くの場合、書類を渡す相手方にとってというよりも、書類を提出する側に理由があって押されています。

後で誰が作った書類だか明確にする、などです。

まとめ

以上の通り、ハンコにはいろいろな種類があり、使い分けが必要です。

銀行に関係すること以外では、実印とその他、と覚えておけば十分で、多くの場合は書類を渡す相手方からどのハンコを押してほしいのか、の指定に従ってハンコを押すことになります。

最近では、社印については、実際にハンコが押されていなくても、そのように見えるもの(赤字で社印を印刷するなど)があれば許容される場合も多くなってきています。

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